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申請書のダウンロード



組合員の資格得喪について


  土地改良法第43条では「土地改良区内の土地の全部又は一部について、組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」とあります。
  したがいまして、下記のような種々の原因で土地の異動がありましたら、速やかに土地改良区までお届け下さい。また、土地改良区域内の田畑で、十日町市より非農地判断の通知が届けられた場合も連絡して下さい。
  ※次年度の賦課金に関係します。届け出がないと従来のまま賦課されますので、お早めに手続きをお願いいたします。



  ※届出用紙は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

   『組合員資格得喪通知書』(PDF:143KB)


農地転用について


  農地転用等の届出・申請(農地法第4条・第5条)を農業委員会へ提出される際は、川西土地改良区へも『農地転用等の通知書』及び『地区除外申請書』を提出して受益地から除外し、地区除外決済金を納めて下さい。除外・決済手続きをした翌年度からは賦課金をいただきません。



  ※届出用紙は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

   『農地転用等の通知書』・『地区除外申請書』(PDF:89KB)


他目的使用について


  本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、下記のような種々の原因で土地改良施設を他の目的に使用したい場合、『道水路等使用承認申請書』を提出し、承認を受ける必要があります。
  また、既に使用している施設において、同一の目的及び内容で引き続き当該施設を使用しようとする時は、期間満了の1ヵ月前までに『道水路等使用期間更新承認申請書』を提出し、その承認を受ける必要があります。



  ※届出用紙は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

   『道水路等使用承認申請書』(PDF:61KB)

   『道水路等使用期間更新承認申請書』(PDF:54KB)